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カテゴリー : 初心者

自転車乗りのための法律講座 ベル(警音器)

ロードバイクを購入すると、大抵のものにはベルは付いていません。
でも、ロードバイクであっても(というより自転車なら)ベルが必要って知っていましたか?

まず、自転車は、車両のうちの軽車両にあたります。

道路交通法
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

そして、軽車両については、以下の整備不良車両となり走ることができません。

道路交通法 第62条
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和29年法律第165号)第104条第2項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第14条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路運送車両法 第45条
軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
(略)
五  警音器

したがって、ベル(警音器)がないと自転車を道路で走らせることはできません。

最近の自転車ブームにより町中でロードバイクを見る機会が増えましたが、ベルを付けてない自転車をかなりの数見かけます。

なお、ベルを付けている自転車でも、歩行者をどかす目的でベルを鳴らす人もよく見かけますが、法律では以下のように規定されています。

道路交通法 第54条
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

ベルを鳴らす場面は法定されており、例外として「危険を防止するためやむを得ないとき」以外にはベル(警音器)は鳴らしてはいけないことになっています。
当然ですが、歩行者をどかす目的えベルを鳴らすのは、「危険を防止するためやむを得ないとき」とまではいえません。
声を掛けましょう。

最後に、個人的におすすめのベルはSTIに直接取り付けられ、また簡単に外すことができる東京ベルのものです。

自転車乗りのための法律講座 路側帯

某スレッドで、路側帯の扱いについて議論が紛糾していたので、自己啓発も兼ねて解説を。

まず、問題点は、
自転車は路側帯を逆走できるか?
です。

次に、結論を先に述べると、自転車は路側帯を逆走できます

以下、理由を述べます。
まず、自転車は、車両のうちの軽車両にあたります。

道路交通法
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

次に、路側帯は、歩行者の安全のために、歩道がない道路又は道路の歩道がない側に設置され、車道と分離することにより基本的に歩道と同様に扱われています。
つまり、歩道のある道路にある白線は、車道外側線であり、路側帯ではありません。

<参考>
車道外側線

路側帯

同法同条
三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

とここまで読むと、歩道なので、車両である自転車は歩道を走ることができないようにも思えます。
しかし、車両のうちでも軽車両に限っては、歩道を走ることができます。

同法
第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる

以上より、自転車は路側帯を逆走できることとなります

どうでもいいことですが、書いてる途中で、だいぶ前にロードバイクにのったおばさまに「逆走すんな!」と怒鳴られたことがあり、「ここは路側帯だから逆走してもいいんですよ?」と言ったら、「そんなことない!!!!」とキレられたことを思い出しました。
まぁ、間違えた知識に基づいたものであるなしに拘わらず、注意するにしても怒鳴るのはいかがなものかと思います。
自動車に乗ろうが自転車に乗ろうが、たとえ相手が間違えていたとしても譲り合いの精神や惻隠の心は大事ですよね。

au損保の自転車保険が改定

1億円まで補償する自転車保険「新自転車ワイドプラン」 au損保が発売へ(引用元:Response.
au損害保険は賠償額を最大1億円まで補償する自転車保険「新自転車ワイドプラン」の販売を31日から開始する。

新自転車ワイドプランでは月々410円(年払い4500円)で個人賠償責任最大1億円、入院日額6000円、死亡・後遺障害400万円を補償する「イチおしコース」のほか、被害事故を受けた際の法律相談費用や弁護士費用なども補償する「イチおしプラスコース」など補償内容に応じて3つのコースを用意した。

新自転車ワイドプランの販売開始に合わせて、補償額最大5000万円に設定していた既存の自転車保険「自転車ワイドプラン」の販売は終了する。一方、月々の保険料が100円で個人賠償責任を最大1000万円まで補償する「100円自転車プラン」は販売を継続する。

というわけで、「自転車ワイドプラン」との比較です。
改変の原因となったであろうセブンイレブンe保険ストアの「自転車向け保険」も比較対象としてあげときます。
また、詳しい内容などは、au損保のHPなどでご確認ください。

旧プラン 新プラン e保険ストア
保険料
(年払一括)
プチおし 280円
(3070円)
 300円
(3260円)
(4760円)
イチおし 480円
(5350円)
 410円
(4500円)
プラス 800円
(8840円)
 910円
(1万80円)
個人賠責 プチおし 1000万円  5000万円 1億円
イチおし 5000万円 1億円
プラス 5000万円 1億円
入院一時金 プチおし × × ×
イチおし 5万円 2万円
プラス 10万円 5万円
入院日額 プチおし 1500円 6000円
イチおし 2500円
プラス 2500円
通院日額 プチおし 1000円 × ×
イチおし 1000円 ×
プラス 1000円 2000円
死亡後遺 プチおし 200万円 400万円
イチおし 500万円
プラス 500万円
法律相談 プチおし × × ×
イチおし × ×
プラス 5万円 5万円
弁護士費用 プチおし × × ×
イチおし × ×
プラス 300万円 300万円

<参考リンク>
au損保:自転車ワイドプラン
au損保:ニュースリリース「新自転車ワイドプラン」

自転車での交通事故の基礎知識

栗脇弁護士の自転車法律講座]自転車で事故に遭った場合の対処法 前編(引用元:CYCLINGTIME.com
はじめに
自転車は楽しい乗り物ですよね。ですが、公道を走る乗り物である以上、交通事故の危険性とはいつも隣あわせです。交通安全に気を配り、ヘルメットやグローブを着用して怪我の防止に努めても、いついかなる場所で事故に遭わないとも限りません。もちろん事故に遭わないのが一番いいのですが、万が一遭遇してしまった場合に交通事故にまつわる法律問題を知っているのといないのとでは、事故後の交渉や気持ちの安定という点で大違いです。

そこで、交通事故をめぐる法律問題の基礎知識についてご説明していきたいと思います。また、思わぬ落とし穴に落ちないために、意外と知られていない、自転車をめぐる交通法規についてもご説明していきます。

今回はまず、実際に事故に遭ってしまったらどうするのか、事故直後に採るべき対応をご説明しましょう。

交通事故に遭ってしまったら
(1)とにもかくにも警察へ連絡

ご自身が自転車で誰かを傷つけてしまった場合はもちろん、ご自身が被害に遭った場合でも、とにかく警察に連絡をしてください。もし、ご自身が自転車で誰かを傷つけてしまった場合、たとえ自転車であっても、けが人の救護をしなかったり警察への連絡を怠ったりしたら、道路交通法上の救護義務(道路交通法72条)違反となり、いわゆる「ひき逃げ」として刑事処分を受けることもあります。

一方、ご自身が被害に遭った場合ですが、加害者が「警察に届けないでください」なんてことを言い出したとしたら、被害者のことではなく我が身のことしか考えていない証拠です。そのような人が「事故扱いにしなくても、自分がしっかり対処するから」なんて言ったとしても、決して信用してはいけません。その言葉を鵜呑みにして警察に届けなかった場合、加害者からの賠償がもらえないだけでなく、交通事故扱いにもしてもらえず、自賠責保険の保険金が下りないなんていうことにもなりかねません。

(2)救急車を呼ぶ

事故直後は気が張っていますので、あまり痛みを感じないこともあります。そのため、後から痛みが出てくることもありますし、もし頭を打った場合、その影響が1時間以上経ってから出てくるということもよくあります。ですので、たいしたことはないと思っても、救急車を呼んでください。

(3)知り合いなどへの連絡

事故直後に救急車で搬送された場合等でなければ、事故現場で警察から事故状況について聞き取りがなされます。ですが、事故直後は気持ちが高ぶっていますので、記憶が混乱したり、思っていた通りのことを説明できないことがよくあります。

私事で恥ずかしいのですが、私はサイクリング中に突然、前方に停止中の自動車の後部ドアが開き、そのドアに後輪を引っ掛けられて転倒するという事故に遭ったことがあります。そのとき、事故処理に当たった警察官から自宅の電話番号を聞かれたのですが、事故直後で混乱していた私は、なぜか間違えた番号を伝えてしまったのです。弁護士でも(正確には私が弁護士になる前の事故なのですが)こういうことがあるのですから、交通事故に慣れていらっしゃらない方(ほとんどの方がそうだと思いますが)が、事故直後にしっかりとした事故状況の説明ができなくても当然です。

ですので、事故に遭ったら、すぐに親しい方に連絡をして、事故現場に来てもらうようにしてください。親しい方に来てもらえるだけで、気持ちの落ち着き方が違います。また、知り合いに弁護士がいれば、すぐに連絡することをお勧めします。弁護士は多忙ですから、現場に駆け付けることは難しいでしょうが、電話であってもアドバイスを受ければ気持ちは落ち着きますし、警察官に対して説明するときにも的確な説明ができるはずです。

(4)保険会社への連絡

ご自身が加入している保険会社に連絡を入れましょう。これは、事故現場ではなく、ご自宅に戻ってからでも構いません。誰かに怪我をさせてしまった場合に保険で対応してもらうのはもちろんですが、ご自身が怪我をした場合や愛車の自転車が傷ついた場合に保険金が出る保険もあります。一度、ご自身が加入している保険の内容を確認してみてください。

(5)相手方当事者からの聞き取り

住所、氏名、自宅の電話、携帯電話、勤務先は最低限確認してください。相手が名刺を持っていれば、受け取っておきましょう。後に詳しくご説明しますが、損害賠償請求の際に必要不可欠な情報となります。また、お見舞いに伺う時にも住所などが分からないと、行こうにも行けません。

一方、事故態様や事故の責任について話をすべきか否かですが、事故態様は警察官が聞き取りをしますので、警察官が来るまでは、相手方当事者と事故態様に関する話はしない方が賢明です。そうしないと、後で言ったの言わないの、という話になりかねません。

(6)警察への説明

110番通報したら、事故処理係の警察官が臨場します。警察官に対しては、しっかりと、ご記憶に沿って事故状況を説明するようにしてください。とは言っても、警察官から何を聞かれるのか、聞かれたことにどのように説明すればいいのか分からない方がほとんどだと思います。ですので、次回は、このあたりを詳しくご説明します。

text:Yasuhide Kuriwaki

久しぶりの良い記事です。
とりあえず、まとめるとこんな感じですね。
(1)警察へ連絡
(2)救急車を呼ぶ
(3)知り合いなどへの連絡
特に3番目は忘れがちになりそうなので、良く覚えておくことにしようと思います。
ちょっと調べたら、栗脇さんは、福岡の髙橋法律事務所所属の弁護士の先生のようです。

 

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